過払い金の利息
今日は、過払い金に関するお話をしてみましょう。
ところで突然ですが、お金を払いすぎていた場合に利息がつくという事を、今までご存知でしたか?
私たちの持っている銀行預金に利息がついてくるように、過払金にも利率年5%の利息がつきます。
この低金利のご時世ですから、利率年5%という金利は非常に大きいものですよね。もしかしたら利息だけでも、何十万円にもなる方がいらっしゃるかもしれません。
ですから、もし過払金があるというなら、絶対に請求しなくては損だと思いますよ。
ただ、裁判をしないで交渉をすると、大抵の債権者は「利息は負けてほしい」と言ってきます。
きっと、利息を負けてくれるなら、和解してもいい‥‥という意味なのでしょう。
しかし、びた一文、負ける必要はありません!
何故なら、裁判上でも利息がつくことは確定した上での判断となっておりますから、ここは良い人ぶらずに、ためらうことなく請求したほうが良いと思うし、請求すべきお金なのです。
もし、債権者が強気で「利息を請求するなら裁判して下さい」と言ってきたら、何もビビる事はありません!
堂々と裁判に打って出ましょう。
確かに多くの方は、裁判をする事自体慣れている訳ではありませんから、中にはためらう人もいるかもしれませんが、過払い金に関する裁判というのは、他の民事裁判と違って、何よりも勝敗が見極めやすいという特徴があります。
もし、負ける場合(最も、負けると言ってもこちらの言い分が全部却下されるということは極めてまれですし、もし、負けたとしても一部棄却されるだけの事です)として考えておく必要があるのは、分断計算をしなければならない場合があるという事です。
この分断計算というのは、一度完済してから再び借入れをした場合、完済した取引と、再びお借入れをした取引とを、別の契約として別々に計算する方法です。
しかし、過払い金には先ほども言いましたように、5%の利息が発生するため、分断として計算するよりも一連のお取引として計算した方が、お客様にとってはメリットになります。
ただ、完済してから再び借入れをするまでの間の期間があまりに長いと、裁判所が一連の取引としては認められないので、分断の取引として計算するよう言ってくる場合があります。
ですから、真面目に一度完済してから次の借入れをしようとするよりも、一度も完済せずにずっと取引が続いている状況であれば、ほぼこちらの言い分が認められるという事になると思います。
債権者側もそこのところはよく心得ていますので、たとえ強気に出てきたとしても、裁判に打って出れば早々に白旗を上げてくるはずです。まぁ、判決まで行くケースはまれと言えますので、あまり心配はいらないでしょう。
ただ最近では、貸金業者各社ともにだいぶ資金繰りには苦しんでいるみたいで、そういう意味からすると、わざと裁判に持ち込ませて少しでも時間を稼ごうと言う手法に出て来てもいるようです。
もし、利息の部分もきちんと請求したいと言う気持ちが少しでもあれば、ある程度は時間がかかることは覚悟の上で、最初から、じっくりと取り組む姿勢で臨まれた方が良いかもしれませんね。
