個人民事再生の費用
個人民事再生の手続きを行うには、まず個人民事再生の申立手数料が必要です。収入印紙に1万円を支払わなければ、申立てが出来ません。
続いては予納金です。
個人再生委員が選出される場合、再生委員への報酬と官報における公告費用で、31万1928円が必要です。個人再生委員が選出されない場合は、官報への公告費用のみで大丈夫なので1万1928円で済みます。つまり、個人再生委員への報酬だけで30万円必要となるのです。
また、郵便切手の支払いも必要です。1040円分の郵便切手が必要となります。 しかし、弁護士を代理人として申立てしている場合のみ、郵便切手の支払いは必要ありません。
個人民事再生の手続きは、債務整理の手続きの中で一番難しいであろう手続きだといわれています。 なので、弁護士に依頼して申立て・手続きをしてもらうことが通常です。ただし、上記のものとは別に報酬が必要です。
費用を抑えるために自分で申立てを行う場合でも、書類の作成等を司法書士に依頼するならば、またもや報酬が必要となります。もちろん司法書士は個人民事再生のプロなので、依頼することも一つの選択肢だと考えられます。 また、弁護士への報酬は約10万円〜60万円、司法書士への報酬は約10万円〜40万円となっています。
上記金額は目安というだけなので、事務所やどこまで対応してもらうのかによって細かく金額が変わる可能性があります。 また、住宅資金貸付特別条項などの有無によって、費用に差が出ることもあります。
単純計算で最大130万円程度かかることになりますが、申立てする前に事務所や裁判所に問い合わせをしていくことで、費用は大きく変わる可能性があります。 まずは問い合わせをすることから始めて見ましょう。
