過払い金請求のツボ3
※過払い金返還請求のツボ2の続きです。
第1の考え方によれば、1回目の取引で発生した過払い金20万円を2回目の借り入れ100万円と打ち消しあって、80万円借りたことにするわけですが、そうすると、実際に借りたのは100万円ですから、それに応じた利息を払わなければいけません。
しかし、それを払わなかったという「事実」に比べ、もし仮に100万円ではなく、80万円を借りたのであれば、払わなければならなかった利息は安く済んだはずです。
実際に払った利息というのは100万円について発生した利息です。でも仮に80万円借りたのだとすれば、利息はもっと安かったはずですよね。
もともと29.2%に対応した利息を払っていた訳ですし、2回目の借り入れの際も29.2%だと思って払っていた訳ですから、借りた金額も100万となればそれに応じた利息を払っていたことになります。
ただでさえ9.2%の利息を払いすぎているのに、2回目の借り入れが80万だとしたらもっと利息は安く済んでいたずです。実際に、こうやって考えて計算していくと、過払い金はどんどん大きくなっていきます。
この第1の考え方によると、取引が長く、かつ、借りたり返したりすることが多い人ほど、過払金が大きくなる計算になるのです。消費者金融・信販会社でお金を借りる人は、日々金策に苦労している人たちですから、大抵の人の場合これに当てはまるのではないかと思います。
このことは業者からすれば死活問題になるわけですから、そんな業者側としては何が何でも上記の第2の考え方で過払い金を計算していかなければなりません。
この二つの考え方のどっちを取るかは、ケースバイケースだと思いますが、一つの決まった基準があって、それに基づいて、これは第1の考え方、これは第2の考え方と、きれいに振り分けが出来る訳ではありません。
我々法律家は、今までの経験や知識によって、どういう時にどっちの考え方を採用すべきなのかを熟知しています。
裁判所はどういう時にどっちの考え方を取るのか、という事も多くの経験からよく分かっています。おまけに各地の裁判所ごとの癖までも知っているのです。
過払い金を請求しようと思った場合、自分でやるよりも、きちんと法律家に頼んでやってもらった方が、結局は戻ってくる過払い金が多くなる場合があるのではないかと思います。
ですから、過払い金を取り戻したいと思ったら、安心して法律の専門家に相談されることをお勧めしたいですね。
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