個人民事再生のメリットとデメリット
比較的新しい救済措置として注目されはじめている個人民事再生ですが、例外なくメリットそしてデメリットがあります。これを考慮したうえで、手続きに進んだ方が良いでしょう。
では、どのようなメリットそしてデメリットがあるのでしょう。
まず個人民事再生のメリットには、借金の減額以外にも実はあるんです!
自宅を所持している場合、手放さずに債務整理ができます。しかし、手放さなくて済むだけで、住宅ローン自体の減額ではないので注意が必要です。
次に、手続き中でも資格の制限がないことが挙げられます。つまり、仕事に必要な資格を失うことはありません。また、認可された再生計画で、減額された債務の4分の3以上を支払い終えた後、残りの金額を免責される点も大きい(債務者の責任ではなく、支払が出来なくなった場合のみ)です。
また、デメリットとしては、まず官報で公告されることが挙げられます。そして「事故情報」が信用情報機関として5年間登録されてしまい、その間クレジットカードの作成・利用、新たな借入はできません。さらに、特定の債権だけ争点とする減額などはを行えません。
給与所得者再生の場合、一度再生計画を行った人はその後7年間は再度申請することができません。
詳しくは⇒小規模個人再生と給与所得者等再生
その他、申請してから認可されるまで、6カ月前後かかってしまううえに、手続き自体が複雑で一般の方が独力でおこなうことが難しいことも気をつけなければいけません。
