個人民事再生で最大9割の減額
個人民事再生手続きでは、法令上、「借金の総額が3,000万円以上〜5,000万円未満の場合において借金の10分の1以上の金額(300万円〜500万円以上)、借金の総額が3,000万円未満の方は借金の5分の1以上、もしくは100万円の高い方の金額、借金の総額が100万円未満においては全額」となっています。つまり、債務額の8割〜9割が減額される可能性もあるということです。これは民事再生法第231条第2項に記されています。
その際の注意点として、再生計画案は債務者の返済能力に応じて作成されるので、返済能力が高い場合、法令で定められている額どおりに減額されるとは限りません。しかし大半の場合、再生計画が認められると、借金の総額が大幅に減る可能性があります。
減額後の返済総額は、破産手続きにて定められた配当額を上回らなければなりません。
自己破産手続きの場合、抱えている全ての借金が帳消しになりますが、所持している財産を換価処分し、債権者に分配して清算されます。分配されるものを「残余財産」と呼び、個人民事再生で返済する額がこれを上回ったものでないと、「個人民事再生でもいいよ」と言ってくれた債権者に不利益となってしまうため、決められています。
上記のように、個人民事再生で抱えている借金の総額の9割が減額される可能性もあるのです。9割・・・つまり借りていた金額の1割だけ返せば良くなるわけです。債務者にとっては、これ以上ない制度ですよね。
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