個人民事再生は誰でも受けられる?
借金を返すことが難しくなったときに、救済措置として存在する個人民事再生。早速、自分も申請したいと言う方も多いかと思います。しかし、またもや注意点があります。個人民事再生とは、誰でも申請できる制度ではないのです。
個人民事再生は、大きなメリットとして自宅を手放さなくていいという点があります。しかし、利用するには、それ相応の収入がなければならないのです。 個人民事再生を受けられる主な2つの要件を下記に述べます。
まず、これより将来、継続して安定した収入が見込めること。個人民事再生は、「再生計画案」に従って債権者に返済していくので、返済途中で収入が減ったり無くなってしまうと返済が出来なくなり、当初の再生案通りに返済されると考えていた債権者の利益を著しく害してしまうので、収入の確保は絶対に必要となります。
そして、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円をオーバーしていないこと。これは、住宅ローンを考えないので、それ以外の借金で5000万円を越える個人の債務者は中々いないので、そこまで気にする必要はありません。頭の片隅に覚えておく程度で大丈夫でしょう。
また、住宅ローン以外で担保権が設定されている債権に関しては、その権利を行使することで配当を期待されている金額のみ除外されます。個人民事再生を申請、実際に受ける前に上記のポイントをしっかりとおさえておきましょう。
そして、便利な制度である半面、誰でも簡単に受けられるわけではない制度だということをしっかり覚えておきましょう。
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