個人民事再生はどれくらい債務が減額される?
ここまでの流れで個人民事再生の内容をある程度つかめてきたかと思いますが、1つ疑問を感じる点があるかもしれません。それは、実際に個人再生を受けるとどの程度の減額が期待できるのか、でしょう。
個人民事再生は、何度か既述したように、自己破産と違って、現在抱えている借金(債務)を大幅に減額することによって返済していく制度です。
では、実際にどの程度減額されるのか。原則として、借金の総額の5分の1に減額されることになっています。しかし、最低ラインが100万円と決まっているので、「債務総額の5分の1」or「100万円」のどちらかから金額の多い方を返済していくことになります。
それに加え、個人民事再生では「清算価値保障原則」というものが存在します。用語だけ言われてもさっぱり、という感じですが、簡単に言ってしまうと「弁済の総額が、破産手続きの場合における配当額を下回らない」というものです。
詳しく説明すると、自己破産では債務者が所有している自動車、住宅、現金、預貯金、退職金見込みの一部、そして生命保険の解約返戻金等が全て換価処分され、債権者に配当されます(原則として)。
それに対し、「小規模個人民事再生手続き」というものは、債務者が全ての財産、もしくは一部を保持できる代わりに、将来確約されるであろう収入の中から、所有している財産の価額(換価処分した際の総額)以上のものを分割して返済していく必要があります。
さらに、「給与所得者等再生」では「可処分所得要件」というものがあります。 これも用語を聞くだけでは全然内容が分かりませんが、これは再生計画の内容において、弁済の総額が1年間辺りの収入金額(手取り)から、最低限の生活をするのに必要な、1年分の額を控除した金額の2倍以上であることです。
この「最低生活費」と呼ばれるものは、債務者の年齢、居住地域、家族構成を考慮し、政令で定められた金額に基づいて算出します。 たとえば、小規模個人民事再生を行った際の「最低弁済額」は、債務の総額が500万円であれば100万円、600万円であれば125万円となります。
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