個人民事再生と自己破産の違い
個人民事再生は、借金を返す人への新しい選択肢として認知されるようになりました。では、この民事再生と、今までの主流であった自己破産とはどこがどのように違うのでしょうか。
違う点を下記に述べていきます。
まず自己破産。これは申請をすると、現在抱えている借金が全て帳消しとなります。それに対し、個人民事再生は現在抱えている借金を大幅に減額できます。そのかわり、減額され残った借金を、3年間で決まった金額ずつ返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していると、自動的に換価処分され、その金額が債権者に配当されます。それに対し、個人民事再生では「住宅ローン特則」を利用することにより債務者は住宅を保持しながら債務整理できます。
個人民事再生と自己破産の大きな違いとして、自己破産は破産手続の開始決定後、原則として財産や収入は全て自己破産を申請した人のものとなるため、個人で自由に処分したり使用できる点です。
しかし個人民事再生では原則として3年間は債務者の収入の中から借金を返済しなければなりません。その返済金額も、自己破産を選択した場合の予想される配当額を上回る必要があります。
その他、個人民事再生では、免責不許可事由は無いのでギャンブルや個人の浪費が原因で借金を多額に抱えた人の場合でも、申請要件に合致すれば利用可能であり、自己破産とは違い資格制限も無いので、たとえ司法書士や弁護士、税理士や会社の役員などの職に就いていても、利用できます。
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