借金返済は自宅を手放さなくても可能
自宅を保持し続けることは、借金を返していくうえで中々難しいと考えられます。自己破産をすると、もちろん月々のローンはなくなります。しかし、個人の資産も同時に処分されてしまうのです。頑張って働いて、ついに手に入れた自分の家を手放したい人なんて、そうそういませんよね。
けど維持するには毎月毎月ローンを払わなきゃいけない・・・それを払うだけの余裕が無い・・・そんな方も多いと思います。そこで、自己破産ではなく個人民事再生なのです。これは、「住宅ローン特別条項」を使用することによって、自宅を保持しつつ債務整理ができるんです。
この制度は、住宅ローンがまだ終わっていない且つローンの支払いが難しくなってしまったときに利用できます。ただし、住宅ローンの支払金額をゼロにするわけではなく、支払いを繰延べ出来るようになることなので注意が必要です。 また、もうひとつ注意が必要な点として、住宅ローンは債権のカットがないのでもちろん利息が免除されることもありません。
もし住宅ローンの残金が多い場合、再生プラン自体が立てづらいというのが大半だと思います。
しかし、個人民事再生で「住宅ローン特別条項」を使用すれば、注意点はいくつかありますが、自宅を保持していても大丈夫です。
もちろん残っているローンの支払いは必ずしなければなりません。しかし、払える状況ではない間、繰延べして自宅を手放さなくていいというのはとても大きなポイントでしょう。
現在、毎月ある程度決まっている収入があるのなら、安易に自己破産を選択して自宅を手放すことも出来ますが、個人民事再生を利用すれば自宅を維持したまま、借金を返せるということを選択肢の一つとして覚えておくといいでしょう。
あわせてこちらもチェック!
⇒自己破産のデメリットとは?自己破産の先生 無料相談受付中
