個人民事再生の手続き
個人民事再生を行う際の手続きに流れについて説明します。
まず、必要な書類を揃え、申立手数料と予納金を合わせ、現住所に一番近い地方裁判所に個人民事再生を申立てします。申立てを行う前に、自己破産との違いもしっかり確認しましょう。
申し立てを行った後、「個人再生委員」が裁判所の指示により、選出されます。この選出された個人再生委員と面談し、個人民事再生の手続き開始決定等に必要な追加の書類を提出しなければなりません。
また、東京地方裁判所では個人再生委員が必要事項ですが、「2008年破産事件及び個人再生事件記録」(日本弁護士連合会消費者問題対策委員調べ)の情報に基づくと、地方裁判所では個人再生委員を選出していない場合が全体の約80%のようです。
この個人再生委員が選出されるか、もしくはされないかによって今後の手続き費用が大きく変わる可能性があるので、自分が申立てをする予定の地方裁判所に確認を取る方が良いでしょう。
そして、個人民事再生の開始が決定すると、債権額を決めるための手続きに移ります。
債権者からの債権届が行われ、債権認否一覧表やそれらに関する報告書の提出が必要になります。 この手続きを経ることで債権者側が債権届、認否状況を確認します。
その後、再生計画案を提出して、それが裁判所で認められると、実際に提出した再生計画案どおりに返済を開始します。
