倒産と借金
平成22年1月、JALが会社更生法の申請をして、とうとう事実上倒産をしました。
最高裁の発表によると、平成21年のその1年の間で、全国の地方裁判所が受理した破産事件の件数は? というと、個人の破産に関しては6年連続で減少していますが、それに比べて法人の破産の場合は4年連続で増加しているそうです。
こんな不安定なご時世ですから、今度は自分がいつその立場に立たされるかも知れません。もし、自分が勤めている会社が倒産してしまったら!?
フッとそんなことが頭をよぎり、いろいろ考えていると夜も眠れなくなってしまい、よけい不安が募ってきますよね。
そこで、万が一そのような不幸な出来事があなたを襲うような事があったとしたら、未払い給与などがあった場合には一体どうなってしまうのでしょうか?
勤め先の会社が自己破産の申立をした場合、たとえ裁判所から破産開始決定、免責許可決定が出たとしても、破産法上では、免責されない『非免責債権』というものがちゃんと用意されています。
ここで言う未払い給与というのは、まさにこの『非免責債権』に当たるものであり、会社がたとえ自己破産の申立をした場合であっても、社員に未払い給与を支払う義務がちゃんと生じるようになっているのです。
とはいっても、実際問題として考えてみても、会社が倒産してしまった訳ですから、その未払い給与の請求というのはなかなか一筋縄では行かず、結局は苦労するのが目に見えています。
それが、今おかれている自分の現実だという事を確認するのはつらいものです。
そんな時には、厚生労働省の外郭団体である、独立行政法人労働者健康福祉機構が、これら未払い賃金の立替払い制度を行っていますので、
もし、お近くに労働基準監督署か労働者健康福祉機構があれば、ぜひそこで相談されてみてはいかがでしょう。
もちろん雇用保険の失業給付も受ける事が出来ますし、各自治体で雇用問題や多重債務問題などの対策も行っているといいますから、困った時には一人で悩まず、まずは司法書士や弁護士に相談してみる事をお勧めします。
きっと良い知恵が借りられるはずですよ。
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